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相続登記

ご両親やご兄弟がお亡くなりになった場合、
お持ちの不動産の権利(所有権)を相続人へ登記の名義変更する必要があります。
「相続を原因とする所有権移転登記」といいます。

多くの場合、相続人全員で話し合いをし「遺産分割協議書」という書類を作る必要があります。

詳しくはこちらの専門ページをご覧ください。

会社設立登記

事業を新しく始めるにあたり、
会社を作る登記をする必要があります。
「会社設立登記」といいます。

新しく事業を始める方以外にも、
これまで個人事業主だった方が新しく会社を設立する場合(法人成り)
の場合にも会社設立登記をする必要があります。

また、サラリーマンの方が副業をされる場合に
節税対策として会社を設立されることもあります。

相続放棄

「借金をしている親の相続をしてしまうと自分が借金を払わなければならなくなってしまう」
という方がいらっしゃいます。
そのような場合には、裁判所に対して相続を放棄するという手続きをとることができます。
相続放棄が裁判所で認められれば最初から相続人でないことになるので
親の借金を払う必要はなくなります。

ただし、相続放棄は非常に効力が強いので
その手続きをするためには要件がいくつもあります。
まずは「相続が始まったことを知ったときから3か月以内」に手続きをしなければなりませんので
なるべくお早めにお問い合わせください。

銀行口座名義書換え

ご両親がお亡くなりになった後に、
その預金口座からお金をおろして相続人の方の通帳に入れなければ
お金を使うことができません。

ただ、銀行は平日のお昼にしかやっていないので
お勤めの方や子育てをされていてお時間がない方などは
こういった手続きを進めることは大変です。

司法書士が委任を受けることで
預金口座からお金をおろし、相続人の口座へ移すことができます。

また、株式の名義書き換えも
同様に司法書士が代理で手続きを進めさせていただきます。

 

※なお、全ての手続きについてご本人様が書類のご記入や
書類の取得をしていただく必要がある場合がございます。
なるべくお客様のご負担が少なくなるようにしておりますが、必要に応じてご協力をお願いします。

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